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「フリート契約」と「ノンフリート契約」の契約の違いは?

自動車保険には「フリート」と「ノンフリート」と呼ばれる言葉があります。自動車保険に保険証券に書かれていますが、しっかりと見たことがない人は聞き慣れない言葉かもしれません。

「フリート契約」とは、1つの名義で自動車の所有している台数が10台以上になったときの自動車保険の契約方式です。この契約方式は、どこの保険会社でも10台に達した時点で必ず行わなければなりません。個人の所有で10台の自動車を持っているケースが少ないので、基本的には法人が対象になります。

これとは反対に、1つの名義で所有している自動車の台数が9台以下のときの自動車保険の契約方式を「ノンフリート契約」と呼びます。「ノン(non)」は否定の意味がこめられているので、「ノンフリート契約」とは「フリートではない」という意味になります。

この記事では、「フリート契約」と「ノンフリート契約」の違いについて解説します。

「フリート契約」と「ノンフリート契約」の違い

フリート契約 ノンフリート契約
契約台数 10台以上 9台以下
割引率 最大80% 最大63%
多数割引 最大5% 保険会社ごとに異なる

他にも「フリート契約」と「ノンフリート契約」の違いはありますが、大まかな違いとしては上記のようになります。詳しく見ていきましょう。

契約台数

契約台数は冒頭に述べた通りに、契約方式は1つの名義での車両の保有台数によります。車両を保有している台数が10台以上であれば「フリート契約」、9台以下であれば「ノンフリート契約」となります。

ちなみに、この場合の名義とは車検証に記載している所有者のことを指します。

ただし、リースカーやローン返済途中の車両は、車検証の所有者の名義が車両を貸し出している企業の名義となります。自動車保険では車両を借りている使用者が自動車を所有していると見なされるので、リースカーやローン返済途中の車両にも「フリート契約」の台数がカウントされることとなります。

 

割引率

「フリート契約」は、契約している全ての車両の事故で支払われた保険金の金額が翌年度の保険料に反映されるようになっています。このため、1台でも事故により保険金が支払われた場合、全ての車両で保険料が値上がりします。

割引率は、保有台数が多く、長い間で無事故であれば最大80%となります(ただし、保険会社によっては異なる場合もあります。)。

 

「ノンフリート契約」は、契約をしてる1台ごとの1年間で起こした事故の回数が翌年度の保険料に反映されるようになっています(ただし、複数年契約は計算が異なる)。この制度を「ノンフリート等級制度」と呼びます。

割引率は、20段階の等級により異なり、長い間で無事故であれば最大63%となります(ただし、自動車共済の割引率は最大64%)。

 

多数割引

自動車保険では、通常の割引に加えて1つの保険会社で車両を複数保有している場合、多数割引を適用することができます。

「フリート契約」では、複数台の保有になることが当たり前に感じるかもしれません。しかし、保険会社を超えて適用される契約制度なので1つの保険会社で複数台の車両を保有していないことがあります。このため、一般的に多数割引は通常の割引と切り離して考えます。

 

フリート多数割引」では、最大5%の割引があります(ただし、保険会社によっては異なる場合もあります。)。

ノンフリート多数割引」では、ほとんどの保険会社で割引率が異なります。以下の記事を参照してください。

ノンフリ多数割引
【2023年版】「ノンフリート多数割引」の条件や保険会社ごと割引率の違いを解説!

【5分で読めます。】 自動車保険では、ご自身や家族で自動車を複数台所有しているときに、「ノンフリート多数割引」により保険料を割引する制度があります。 この制度は、フリート制度と似ているため「ミニフリー ...

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契約者の保有している車両が10台以上に達したら必ず「フリート契約」にしなければならない

10台以上の車両を所有している個人・法人が自動車保険に加入する場合は、車両の所有者の意思に関わらず必ず「フリート契約」にしなければなりません。

車両の所有者は車両が10台に達した時点で保険会社へ報告を行い「フリート契約」にする義務があります。もし怠った場合、事故を起こしても保険金が支払われない可能性もあるので注意してください。

また、先述した通りに保険会社を別々で契約していて、それぞれの保険会社で車両が10台未満となっても、それぞれの保険会社で「フリート契約」にする義務があります。必ずルールを守るようにしましょう。

 

「フリート契約」では増車による自動車保険の契約漏れを防ぐことができる

「フリート契約」では、増車を行なったにも関わらず増車した車両の自動車保険の手続きを忘れてしまっても、後から期間を遡って契約することができます。

これは、増車した車両は必ず「フリート契約」にしなければいけないルールからきています。

このため、何年も自動車保険の手続きを忘れていた増車した車両は、気づいた時点で保険会社に増車した日まで遡り何年分の保険料を支払わなければならないことになります。

 

まとめ

この記事のまとめ

  • 「フリート契約」は所有している車両が10台以上になったときの自動車保険の契約方式
  • 「ノンフリート契約」は所有している車両が9台以下のときの自動車保険の契約方式
  • 所有している車両が10台以上になったら必ず「フリート契約」にしなければいけない
  • 「フリート契約」は増車による自動車保険の契約漏れを防ぐことが可能

「フリート契約」は個人の方には全く馴染みがないかもしれません。基本的に自動車保険は保有台数が増えるごとに割引率が上がります。「フリート契約」と「ノンフリート契約」を比べると、事故が多発している契約は除いて圧倒的に「フリート契約」の保険料は安くなります。

ただし、「フリート契約」は1台の事故が全ての車両の保険料に影響するので全てが良いというわけでもありません。

このようなことから、意図的に「フリート契約」にしたくない契約者の方が少なからずいらっしゃいます。しかし、所有している車両が10台に達した時点で必ず「フリート契約」にしなければいけません。

このルールを守らないと最悪の場合、事故をしても保険金が支払われない可能性も出てくるので注意が必要です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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  • この記事を書いた人

損保マン

元大手損保営業マン。 入社時に「事故担当(事故時の専任担当者)」を経験したのち、「リテール営業」を担当しました。この「事故対応」と「営業」の2つの経験を活かして本サイトを運営しています。

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