保険料の割引

運転者年齢条件はどんな制度なの?あなたに合う年齢条件の設定を教えます!

自動車保険では、運転者年齢条件を設定することにより保険料を安くすることができます。

運転者年齢条件とは、契約している車両に乗車する運転者の年齢の上限を決めることです。基本的に、年齢の下限を上げることで保険料が安くなります。

これは、年齢を重ねるほど運転に慣れていくため事故のリスクが軽減されるためです。ただし、運転者年齢条件とは異なりますが、高齢の運転者になってしまうと保険料は増加していきます(記名被保険者年齢別料率区分)。

この運転者年齢条件の設定は、簡単なようで複雑な部分もあります。いざ決めようとすると、どうしようかと迷うわれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

別居されているお子さんがいらっしゃる方は、特に悩まれているかもしれません。

この記事では、そんな運転者年齢条件について設定の方法を詳しく解説します。

ぜひご参考にして下さい。

運転者年齢条件ってどんな制度なの?

運転者年齢条件とは、運転者年齢条件特約により運転者の年齢の下限を定めることです。年齢条件により、無駄な補償を省くことができ、保険料を割り引くことができます。

運転者年齢条件は誰でも適用される訳ではありません。適用される人は限られています。では、適用される人を見ていきましょう。

運転者年齢条件が適用される運転者の範囲

運転者年齢条件が適用される運転者の範囲

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者または、その配偶者の同居の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
  4. 上記①〜③のいずれかに該当する業務に従事中の使用人(家事を除く)

用語

記名被保険者 ・・・ 補償の中心となる方の事を指します。記名被保険者を中心として配偶者や家族を定めます。

使用人 ・・・ 雇用契約により特定の営業主に従属し、その商人の営業を補助する者

運転者年齢条件が適用される範囲は、「記名被保険者、その配偶者、その家族、その使用人」になります。

詳しくは後述しますが、年齢条件は別居している家族や、知人には適用されません。このため、これらの人が、年齢条件を下回る年齢だとしても補償の対象になるのです(ただし、運転者限定特約の補償の範囲である場合)。

運転者年齢条件の区分

年齢条件 適用される人
「21歳以上補償」 21歳以上の人
「26歳以上補償」 26歳以上の人
「30歳以上補償」 30歳以上の人
「35歳以上補償」 35歳以上の人

運転者年齢条件の区分は、上記のように分けられます。これらの全ての運転者年齢条件の区分を選択できるわけではなく、保険会社ごとに選択できる区分は異なっているので条件を付帯する場合は、保険会社に確認する必要があります。

年齢条件が「21歳以上補償」の例

年齢条件:21歳以上、記名被保険者:19歳の場合

 補償されない

年齢条件:21歳以上、記名被保険者:25歳の場合

 補償される

別居の未婚の子・知人は年齢条件が関係ない

上記でも少しお話をしましたが、「運転者年齢条件が適用される運転者の範囲」以外の人は運転者年齢条件が適用されません。

つまり、別居の未婚の子・知人は年齢条件の年齢を下回っても補償されることになります。

年齢条件が「21歳以上補償」の例

年齢条件:21歳以上、別居の未婚の子:19歳の場合

 補償される

年齢条件:21歳以上、別居の未婚の子:25歳の場合

 補償される

上記の例では、運転者が「別居の未婚の子」であるため、どちらの場合も補償されます。

ただし、運転者限定特約を付帯している場合は、この特約の補償の範囲内であることが必要になります。

例えば、運転者限定特約で「本人・配偶者限定」を選択している場合は、そもそも息子が補償されないので確認が必要です。

運転者限定特約については、下の記事で詳しく解説しているのでご参照下さい。

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年齢条件の変更を忘れずにしよう!

運転者年齢条件は、保険料を安くするためにとてもオススメです。しかし、新規で自動車保険に加入する場合は良いですが、契約更新のときに報告を忘れると運転者年齢条件を適用してもらえません。

途中からの条件変更はできますが、既に支払ってしまった保険料は戻ってこないので気をつけましょう!

ここでは、運転者年齢条件を気をつけるタイミングをご紹介いたします。みなさん、確認して下さいね!!

補償の対象者の誕生日に気を付ける

誕生日を迎えて運転者年齢条件の区分が変わったら、すぐに保険会社へ報告しましょう。

特に、同居のご家族が補償の対象者となっている方は、家族で一番年齢が若い人の誕生日に気を付けることが大切です。

同居の家族が減る

同居の家族が減る場合は、運転者年齢条件を変更する可能性があるので気をつけましょう。

例えば、大学の進学により息子・娘が1人暮らしになった等のときです。

別居であれば運転者年齢条件を気にする必要がありません。息子・娘の年齢に合わせずに、夫婦の年齢に合わせることができるので、保険料を安くすることができます。

同居の家族が増える

同居の家族が増える場合は、運転者年齢条件を変更する可能性があるので気をつけましょう。

例えば、1人暮らしをしていた息子・娘が実家に帰ってきた等のときです。

「同居の家族が減る」とき同様に、別居であれば運転者年齢条件が関係なかったので気にする必要はありませんでしたが、同居になると補償の対象になってしまうので変更の可能性があります。

しっかりと確認しましょう。

記名被保険者年齢別料率との違い

自動車保険には、記名被保険者年齢別料率という料率があります。この料率は、記名被保険者の全ての人に適用されます。

保険会社にもよりますが、基本的に「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」の契約の場合、

29歳以下」「30〜39歳」「40〜49歳」「50〜59歳」「60〜69歳」「70歳以上」に区分した保険料を適用しています。

運転者年齢条件と同様に、若い人の方が保険料が高く設定されています。しかし、高齢になるほど事故のリスクが高まるため、保険料が上がっていきます。

このため、高齢者の自動車保険料は高くなるのです。

まとめ

この記事のまとめ

  • 運転者年齢条件は、年齢の区分により保険料が変化する
  • 別居の未婚の子・知人は対象外
  • 誕生日や家族の増減により、運転者年齢条件を変更しなければならない可能性があるので注意が必要

運転者年齢条件はほとんどの方が適用している割引の制度ではないでしょうか。このため、家族内で年齢や構成要員が変わったときは、速やかに保険会社に報告が必要です。

運転者年齢条件に限らず、契約時に告知している内容が現在の状況と変化したら通知する義務があります。もし通知せずに事故を起こしてしまったら、保険金が支払われないケースもあるので気を付けて下さい。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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  • この記事を書いた人

損保マン

元大手損保営業マン。 入社時に「事故担当(事故時の専任担当者)」を経験したのち、「リテール営業」を担当しました。この「事故対応」と「営業」の2つの経験を活かして本サイトを運営しています。

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