特約

【おすすめ4選】元損保営業マンが選ぶ自動車保険の特約

【5分で読めます。】

自動車保険の特約の選び方がわからない・・・

私は損害保険会社で営業をしていましたが、このように特約の選び方で困っている方を多く見てきました。

特約とは、自動車保険の基本的な補償の範囲を広げたり、補償を狭めることで保険料を安くしたりするオプションのことです。

自動車保険は、この特約の選び方がもっとも大切な部分です。

そのため、この記事では損害保険会社に勤めていた私がオススメする特約4選をご紹介します。

  • 必要最低限の特約を知りたい方
  • 自動車保険の特約選びで迷われている方

このような方は、この記事を見ていただければ特約選びでの疑問は解消されます。

ぜひ、ご参考にしてみてください。

 

自動車保険は特約により補償内容や保険料が全く異なります。この記事を読んで最適な特約を選びましょう!

 

必ず付けなければいけない特約

自動車保険で必ず付けなければいけない特約があります。

それが「弁護士費用特約」「対物超過修理費用特約」です。

この2つの特約は、保険料を安くするために削るべきではありません。

ここでは、この2つの特約を、なぜ付けなければいけないのかを解説します。

「弁護士費用特約」

 

補償する費用 費用の詳細 支払上限額
弁護士費用等 ・弁護士、司法書士、行政書士の報酬
・訴訟費用、仲裁、和解、調停の費用
300万円
法律相談費用 ・弁護士、司法書士、行政書士の相談費用 10万円

弁護士費用特約とは、弁護士への相談費用や、事故の交渉を保険会社ではなく弁護士に委任した場合の費用を補償します。

事故が難解である場合、保険会社の専任担当者では法的な知識が乏しいため、交渉が困難になる場合があります。

このような場合、被保険者(保険の適用がある人)は、被害事故(もしくは無責事故)の場合に限り弁護士費用特約により弁護士を介入させることができます。加害事故(自分が100%悪い事故)では補償されないので注意をして下さい。

また、被害事故は、自分、相手共に過失がある場合も適用されますが、保険会社によっては適用されない場合があるので、弁護士を使うときは確認を忘れないようにして下さい。

 

弁護士費用特約の補償範囲

弁護士費用特約は、一台契約を行なっていれば家族で保有している車両全てに適用されます(同居の家族)。

これは、家族で保険会社がバラバラでも適用されます。

もし、全ての車両についているのであれば余分な契約なので外すことをオススメします。

こうすることで、保険料を安くすることができます。

 

弁護士費用特約を必ず使用するケース

弁護士を介入させる事故は、ほとんどないですが、事故の種類によっては必ず介入させなければいけないようなケースがあります。

それは、相手が100%悪い被害事故であるにも関わらず、相手は損害額を補償しない、もしくは、相手が自分の非を認めない場合です。

相手が100%悪い場合、保険会社は示談の代行ができません。これは、法律により定められています。

そのため、相手との交渉は、被保険者自身で行わなければなりません。

相手が損害額を払いたくないとゴネているの交渉なんて普通できないですよね。

ただ、この場合、弁護士だけが交渉をすることができます。

このため、弁護士費用特約に必ず入らなければいけないのです。

 

「対物超過修理費用特約」

 

対物超過修理費用特約は、被保険者(保険が適用される人)が相手の車両に損害を与えて修理金額が相手の車両の価値(時価額)を上回る場合に、時価額に50万円をプラスして支払うことができます。

何を言っているか意味不明ですね。少し厄介なので、しっかりと解説していきたいと思います。

 

対物超過修理費用特約について

この特約は、相手の車両に損害を与えてしまったときに使います。

契約車両(自分の車両)が、相手の車両に損害を与えてしまった場合、対物賠償責任保険で補償を行います。

しかし、修理金額が相手の車両の価値(時価額)を超えてしまった場合、超えた修理金額は法律により支払う義務はありません。

損害保険は法律に順じて保険を作っているので、対物賠償責任保険では修理金額が相手の車両の価値を超えてしまった場合は補償できませんでした。

このため、相手の車両の修理ができなくなるケースが散見されたため、相手と揉めるケースがよくありました。

そこで、対物超過修理費用特約は、相手の車両の価値にプラスして50万円まで修理することを可能にしました。

 

対物超過修理費用特約を付帯する理由

対物超過修理費用特約を付帯する理由は、上記にも書かれていますが、相手と揉めないようにするためです。

車両の価値は、1年ごとに下がっていきます。この時の価値を、時価額と呼びます。

この時価額は、ほとんどの車両で新車購入から10年も経てば30万円もしない価値になります。

このような車両にぶつかったとき、修理金額が時価額を上回る可能性がとても高くなります。

10年も乗っている方であれば、愛用をしているか、お金がないかになるので、必ず修理してほしいという要望が多いです。

そんなときに、対物超過修理費用特約は、非常に役に立ちます。

事故の円満な解決のためにも、対物超過修理費用特約を付帯しましょう。

 

元損保営業マンがオススメする特約

あなたが保険料に余裕があり、もう少し特約を付けて補償を充実したいと考えているときのオススメの特約があります。

それが、原付を持っているときにお得になる「ファミリーバイク特約」、日常の事故も補償する「個人賠償責任特約」です。

これらの特約は、あなたの自動車保険の補償をさらに満足の行くものとすることができます。

ここでは、この2つの特約をオススメする理由を解説します。

バイクを持っているときにお得になる「ファミリーバイク特約」

ファミリーバイク特約は、自分や家族が乗る原動付自転車(125cc以下)が事故を起こしたとき、加入している保険と同条件の補償を受けることができます。

補償されるのは対人賠償責任保険、対物賠償責任保険の相手への補償になります。ただし、保険会社によっては、人身傷害補償保険を付帯できます。

ファミリーバイク特約を付帯することにより、単独で保険に入るよりとても安く加入することできます。

家族の中で1つでも契約があれば補償されるので、原付を持っている方は加入をオススメします。

こんな方におすすめ

  • 家族で原動付自転車を持っている方

 

日常の事故も補償する「個人賠償責任特約」

個人賠償責任特約は、普段の日常生活において、相手にケガをさせたり、相手のモノを壊してしまったときの損害について補償する保険です。

自動車保険であるのに、車両事故以外の事故を補償する保険になります。

この特約も、「ファミリーバイク特約」と同じように、家族の中で1つでも契約があれば家族全員が補償されます。

このため、やんちゃなお子さんがいるご家庭は、ケンカで友達にケガをさせてしまったときや、モノを壊してしまったときに使うことができます。

この他にも、美術館にて美術品を壊してしまったり、ウィンドウショッピングにてモノを汚してしまったり、補償をすることができます。

ただし、保険会社によって補償の限度額が決まっているのでご加入する際は確認をして下さい。

こんな方におすすめ

  • やんちゃなお子さまが、いらっしゃる方
  • 美術館、博物館やショッピングによく出かける方

 

まとめ

自動車保険のおすすめ特約4選

◯必ず付けておきたいオススメ特約

  • 「弁護士費用等特約」
  • 「対物超過修理費用特約」

◯個人的にオススメの特約

  • 「ファミリーバイク特約」
  • 「個人賠償責任特約」

特約は、どれを付けて良いかわからない方がほとんどだと思います。ほとんどの方が代理店の言われるがままに付けているかもしれません。

今回、ご紹介した「必ず付けておきたい特約」は、事故を起こしてしまった際に必ず役に立つ特約です。このような特約を保険料のために削ることはオススメできません。

保険料のために安易に補償を削らず意味をしっかりと理解して特約を付けることで、事故を起こしてもどっしりと構えて対応することができると思います。

最後まで読んでいただきありがとうがざいました。

 

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  • この記事を書いた人

損保マン

元大手損保営業マン。 入社時に「事故担当(事故時の専任担当者)」を経験したのち、「リテール営業」を担当しました。この「事故対応」と「営業」の2つの経験を活かして本サイトを運営しています。

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