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あいおいニッセイ同和損保では、対歩行者等傷害特約が自動車保険の加入時に必ず付帯されます。
この対歩行者等傷害特約を取り扱っている保険会社はほとんど存在してなく、自動車保険の加入時に必ず付帯される保険会社は、あいおいニッセイ同和損保だけになります。
対歩行者等傷害特約とは、歩行者等と接触するような事故において、相手の事故を起こした責任が大きくても、相手の過失分までのケガ等の費用を補償する特約になります。
つまり、「相手がどんなに悪くても、あなたが入っている自動車保険で相手のケガ等の費用を全額補償する特約」になっています。
このことを聞いて、
「相手の分まで払うなんて必要ないじゃん・・・」
「この特約がなければ保険料が抑えられるのに・・・」
このように感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、相手方と揉めるような複雑な事故を解決するために非常に役に立つ特約です。
この記事では、そんな対歩行者等傷害特約について補償内容からこの特約の必要性までを解説していきたいと思います。
・対歩行者等傷害特約が、どんな特約か知りたい方
・対歩行者等傷害特約は、どこで役に立つのか知りたい方
このように感じている方は、ぜひ、この記事を参考にしてみて下さい。
もしもの事故のときに、この特約はあなたを救ってくれるかもしれません。
対歩行者等傷害特約の補償内容とは?
対歩行者等傷害特約とは、対人賠償責任保険の補償内容を広げる特約になります。
対人賠償責任保険とは、自賠責保険の限度を超えて、相手を死傷させてしまったときの費用を補償する保険です。
対人賠償責任保険の詳細については下の記事を参照して下さい。
補償内容
対歩行者等傷害特約の補償内容
契約をしている車両での事故により、歩行中や自転車(原動付自転車を除く)に乗車中の方を死傷させた場合に、対人賠償責任保険で補償されない相手の過失部分を含んだ損害を保険金額を限度に補償する。
対歩行者等傷害特約の補償内容は、このようになります。しかし、この文章だけではわからない部分があるので少し噛み砕いて説明していきます。
誰に補償するの?
対歩行者等傷害特約は、事故の相手を補償をする特約です。
事故の相手は自動車ではなく、歩行中や自転車(原動付自転車を除く)に乗車中の相手を対象としています。
いつ特約を使うの?
対歩行者等傷害特約は、事故の当事者双方に過失があるときに使うことができます。
損害保険における過失とは、民事責任による過失を意味します。
少し高度なことなので簡単に言ってしまうと、ここでの過失とは「事故の当事者どちらがどれだけ悪いか」を決めることです。
このときに双方の過失を割合で表します。この割合を過失割合と呼びます。
つまり、この特約を使うときは「自分が100%悪い事故」「相手が100%悪い事故」ではなく、事故の当事者双方に過失が発生しているときに使うことができます。
何を補償するの?
対歩行者等傷害特約は、対人賠償責任保険では支払われない相手の過失分の費用を補償します。
「相手の過失分 = 相手が悪い割合」なので、本来であれば相手が支払うべき費用です。
このため、通常では相手の過失分の費用は、民法上において支払う義務はありません。
しかし、この特約は相手の悪い割合まで、こちらが支払う特約になります(ただし、相手が死傷したときの費用)。
対歩行者等傷害特約はどうして必要になるの?
対歩行者等傷害特約の一番の目的は、事故をスムーズに解決させるためのものです。
つまり、事故の当事者双方をできるだけ揉めないようにするために作られました。
一見すると、この特約は相手の過失分まで支払わなくてはならないので、加入者は納得し辛いかもしれません。
しかし、想像してみて下さい。この特約が使えるのは、あなたが自動車で、相手が歩行者の場合です。
この事故で、相手が重度の後遺症傷害により治療費は数千万円もかかります。
相手にも過失が発生しているので、相手は何百万円も治療費を支払わなければなりません。
一般的には、歩行者は交通弱者と呼ばれています。そんな中、相手型の親族は納得するでしょうか。
相手の親族は『なぜ歩行者なのに高額な支払いをしなければいけないのか』と考えるの方もいらっしゃるかもしれません。
相手が交通事故のケガを補償する保険に加入していなければ自己負担になってしまいます。
全ての方がそうだとは言い切れませんが、多くの方はこのような状況に陥った場合に納得するのは難しいでしょう。
さらに、交通事故において歩行者側に過失が発生するケースはとても多いです。
その点が、事故解決を困難にさせている理由の1つとなっているのです。
歩行者に過失が発生するケース
先述した通りに、「車対歩行者」の交通事故でも、歩行者側に過失が発生するケースはとても多いです。
ここでは、そんな歩行者側に過失が発生するケースをご紹介していきます。
信号機がある交差点で、車は青、歩行者は赤で横断する場合
過失割合
歩行者:車 = 70%:30%
信号機のある交差点で歩行者が信号無視を行い、事故にあったケースです。
このケースは、歩行者に過失があっても仕方ありませんよね。むしろ、車側に過失があるのが納得いかないケースとなっています。
信号機が設置されていない横断歩道で、歩行者からは容易に衝突を回避できるが、車からは歩行者の発見が困難な場合
過失割合
歩行者:車 = 15%:85%
横断歩道は渡っていますが、駐停車している車等の影で歩行者が見えない状態で接触した事故のケースです。
このケースでは、交通弱者である歩行者に過失があるように感じないかもしれません。しかし、歩行者側に15%も過失が取られてしまうのです。
信号機のない通常の道路上で、歩行者が横断する場合
過失割合
歩行者:車 = 20%:80%
横断歩道がない道路を横断した歩行者が事故に会うケースです。
このケースはかなり身近に存在しています。ほとんどの方が経験しているかもしれません。
交通弱者である歩行者が過失があると思えないですよね。しかし、歩行者側に過失が20%も取られてしまいます。
歩行者は交通弱者であるため、基本的に車対歩行者の事故では過失はほとんどないと思われがちです。
しかし、歩行者側にも過失が発生するケースは上記で紹介した通りに少なくありません。
そのため、こうした認識の違いがもめ事に発展することがよくあるのです。
これらの過失は、車対歩行者の交通事故において過去の判例に基いて記述しています。
車対自転車の交通事故ではまた過失割合が変動します。
また、事故の状況や、事故の当事者のどちらかが悪質な行為を行うことで過失は変動します。
これらの過失が絶対ではなく、あくまで基準となる過失割合ですので注意して下さい。
対歩行者等傷害特約を使った事故の例
対歩行者等傷害特約を使うとどのように支払いが行われるのでしょうか。使用した場合と使用しない場合の具体例を見ていきましょう。
対歩行者等傷害特約を使わない場合
【過失割合】車(自分):歩行者(相手) = 80%:20%
相手のケガの費用:1000万円
相手のケガの費用の800万円を自分の保険で負担、相手のケガの費用の200万円を相手が負担
対歩行者等傷害特約を使った場合
【過失割合】車(自分):歩行者(相手) = 80%:20%
相手のケガの費用:1000万円
相手のケガの費用の1000万円を自分の保険で負担
このように、相手のケガの費用をご自身が加入している保険で全額支払うことができます。
こちらが全額支払うことに納得できない方がいっらしゃると思いますが、相手と揉めることで数年間も事故が解決できない事例も多くあります。
事故が解決できない期間は心が消耗していきます。
そうならないためにも、この特約により事故の解決をスムーズに行うことで実生活に支障をきたさないようにできるかもしれません。
対歩行者等傷害特約とは別の事故の解決をスムーズに行うことができる特約
対歩行者等傷害特約は相手の身体に対する補償です。この特約とは別に、相手の物や自動車の損害に対して解決をスムーズにできる特約があります。
対物超過修理費用特約
対物超過修理費用特約は、相手の自動車に時価額を超える損害を与えてしまったときに、修理費用を「時価額+50万円」まで増額して補償することができるようする特約です。
時価額を超える損害とは全損のことです。相手の車両に全損が発生したときに、50万円まで修理費を上乗せできる特約になります。
事故では、当事者双方がシビアな状態です。そんなとき、少しでも揉め事をなくすためとても重宝する特約になります。
付帯されていない方は、検討してみて下さい。
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まとめ
- 対歩行者等傷害特約は、事故解決がスムーズに行えるように歩行者と自転車(原動付自転車を除く)の相手の過失部分まで補償を行う
- 対歩行者等傷害特約は、あいおいニッセイ同和損保では自動付帯である
事故が起きてから気が付きますが、事故ではもめるケースがよくあります。事故により当事者のどちらかが所有物や身体を傷つけられるので当たり前かもしれません。
そうしたときに、少しでもこうした特約に加入することで、もめ事を未然に防ぐことができます。
納得いかないかもしれませんが、事故の解決が長引いて心が消耗するよりマシなのかもしれません。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。