皆さんは友達の自動車を運転したことあるでしょうか。そんなとき、この友達の自動車で事故をしてしまったときのことを考えるかもしれません。
友達の自動車で事故を起こしてしまったとき、ほとんどは友達の自動車に保険がかけられていて、友達の自動車の保険で補償をするかと思います。
しかし、友達の保険には友達本人だけしか補償されない特約が付帯されていたとき、友達の自動車で事故をしてしまったときの補償はありません。また、友達の自動車保険を使用するとしても、友達の自動車保険は翌年度以降に保険料が値上がりして罪悪感は拭いきれません。
そんなときどうしたら良いのでしょうか?
1つの方法として、事故をしてしまった方の自動車保険の他車運転危険補償特約を使用して補償することができます。
この特約は、自分以外の車両を運転しているときに自分の自動車保険を使用できる特約です。基本的に自動車保険に加入すると自動で付帯されているので、どの方でも自動車保険に加入をしていれば補償を受けられます。
案外知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな他車運転危険補償特約について詳しく解説していきます。
他車運転危険補償特約の補償内容とは?
他車運転危険補償特約の補償内容
契約している車両以外の車両を借りて事故を起こしてしまった場合に、借りた車両の保険ではなく自分の契約している車両の自動車保険の補償を優先的に使用できる特約
他車運転危険補償特約とは、簡単に言ってしまうと「他人の車」で事故を起こしてしまったときに、自分の自動車保険で補償できる特約です。
基本的に、どこの保険会社でも自動的に付帯されます。
補償される保険の内容は?
他車運転危険補償特約の補償内容
他車運転危険補償特約では基本的に、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険(付帯があれば)、車両保険(付帯があれば)、無保険車傷害保険の5つの種類の保険で補償されます。
ただし、人身傷害補償保険が付帯されていなかったり、一部のダイレクト系の保険会社は、人身傷害補償保険の代わりに自損事故傷害保険で補償を行なっています。人身傷害補償保険より自損事故傷害保険の方が補償が少ないので、気になる方は加入されている保険会社にお問い合わせ下さい。
また、保険会社ごとで車両保険の取り扱いが異なります。基本的に車両保険の付帯がなければ車両保険は補償されませんが、「借りた車両」を「相手の車両」とみなして対物賠償責任保険で支払う保険会社もあります。この車両保険の取り扱いについても、詳細については保険会社にご確認下さい。
補償の対象になる人は?
他車運転危険補償特約の補償の対象者
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 記名被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用
用語
記名被保険者 ・・・ 補償の中心となる方の事を指します。記名被保険者を中心として配偶者や家族を定めます。
別居の未婚の子 ・・・ 一度も婚姻歴がない子どものことを指します。離婚歴のある方は適用範囲外です。
使用人 ・・・ 雇用契約により特定の営業主に従属し、その商人の営業を補助する者
上記の方が、他人から車両を借りたときに他車運転危険補償特約を使用できます。
つまり、この特約が使用できる車両は、上記の方以外の車両に乗っている場合になります。
この辺りは混同してしまう方もいらっしゃるので気をつけて下さい。
他車運転危険補償で補償されない場合
◆同居の兄の車両で運転した場合
補償されません (『記名被保険者またはその配偶者と同居の親族』に当たるため)
補償の対象となる車両は自家用8車種のみ
自家用8車種
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特殊用途自動車(キャンピング車)
家庭用の自動車保険では自家用8車種しか補償を行なっていませんが、他車運転危険補償特約でも同様です。
これ以外の車種に乗っても補償はされないので注意して下さい。
他車運転危険補償特約で補償できないケース
他車運転危険補償特約でも補償できないケースがあります。ここでは、補償できないケースをご紹介します。
他人の車両をずっと借りていた場合
他人の車両をずっと借りていた場合は、補償することができません。自動車保険の考え方では、自分の手元にあり常に管理をしていた状態のものを借りているとは言わずに、「自分のモノ」であると判断します。
つまり、他人の車両をずっと借りていた場合は、「他人のモノ」ではなく「自分のモノ」と判断できるため他車運転危険補償特約では補償できなくなってしまうのです。
具体的な期間に関しては明言することは難しいですが、1ヶ月の大半の期間を借りていたときは、管理している状態になりかねません。
他人の車両を使用する場合は、十分に気を付けて下さい。
他人の車両を駐停車中に当て逃げ、盗難された場合
駐停車中とは、運転者が車両から一時的に離れて車両を止めていた状態のことを指します。例えば、信号機で停車中の車両は、運転者が車両から離れていないので関係ありません。
他人の車両を駐停車中の損害については、他車運転危険特約では補償されません。
このような場合は、借りた方がそばにいれば、借りた方の保険で補償する形になります。
出先の駐車場で、当て逃げされた等の補償は他車運転危険補償特約で補償できないので、気を付ける必要があります。
他人の車両を勝手に借りた場合
他人の車両を勝手に借りて場合は、他車運転危険補償特約の対象外となります。この特約は、必ず借りる相手の承諾を得なければなりません。
他人の車両を無理やり借りる人は少ないと思いますが、注意が必要な部分です。
まとめ
この記事のまとめ
- 他車運転危険補償特約は、「他人の車」を借りたときの事故を、自分の自動車保険で補償するができる
- 補償できる車両は、自家用8車種のみ
- 他人の車を「常に借りていた状態」や「駐停車中の損害」は補償できないので注意
他車運転危険補償特約は、自動車保険の中でも優れた補償の1つです。このため、ほとんどの保険会社が自動付帯を行なっています。
他人の車とは、レンタカーも含まれます。基本的にはレンタカー会社の保険を使いますが、加入していない場合はこの特約を使いましょう。
ただし、支払いされなケースもあるので、この特約を過信しすぎてはいけません。あくまで臨時的な保険であるので、この保険を使うこと前提で借りることは望ましくありません。
しっかりと補償内容を理解し、充実したカーライフを送りましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございした。